どのようなことですか?@
利息制限法が規定している
上限利率を超える利息は、
正規の登録済み貸金業者が法定事項を
すべて記した契約書や領収書を
借主に交付するなどの要件を満たしたときのみ、
年29.2%(日賦貸金業者は年54.75%)を限度に、
利息として受け取ることが認められています※。
どのようなことですか?A
そして、その要件を1つでも欠くときには、
利息制限法の規定している
上限を超えて支払った部分の利息は、
たとえ借主の方からすすんで支払っていた場合でも、
元本の返済に充当することができます。
なので、借金を整理する際には、
まずお金を借りた貸金業者が、
上記のみなし弁済規定に違反していないかどうか
を調べるようにしてください。
なお、その際には、
弁護士など専門家に依頼した方が確実です。
※貸金業規制法43条のみなし弁済規定のことですが、
この規定は平成21年末までに廃止されます。
みなし弁済規定に違反していたら?
違反しているのであれば、
利息制限法に従った低い利率で
返済額の計算をし直し、
返済残高を減らすことが可能です。
そして、計算をしてみた結果、
すでに元本の返済は終わっているだけでなく、
余計に返済していたという場合には、
貸金業者にその余計に支払っていたお金の返還を
請求することができます。