どのようなものですか?@
任意整理がまとまらない場合には、
法的手段による
借金整理をするほかありませんが、
これには、次のようなものがあります。
どのようなものですか?A
■簡易裁判所で行う民事調停(特定調停)
■地方裁判所で行う民事再生
■自己破産
こうした裁判所を利用する方法と
任意整理の中間的な手段として、
裁判外の紛争処理手続きであるADRがあります。
ADR(裁判外紛争処理手続き)のメリットは?
ADRでは、
裁判所以外の紛争処理機関を利用するのですが、
これですと、簡易で迅速に、費用も安くすみ、
さらにその対応に柔軟さがあるため、
最近注目されています。
ADRと調停の違いは?
ADRは、裁判所の調停と同じように、
当事者間の話し合いによって、紛争解決を図る制度です。
しかしながら、調停は、
裁判所の判事も調停委員会に加わり、
その基本に判決の見通しを踏まえながら
当事者どうしの話し合いを進めるのに対して、
ADRは、当事者が合意すれば、
法律の規定よりも
商取引の慣習や慣行を優先した解決も可能なので、
より柔軟性があるといえます。