ADR(裁判外紛争処理手続き)とは?

どのようなものですか?@

任意整理がまとまらない場合には、
法的手段による

 

借金整理をするほかありませんが、
これには、次のようなものがあります。

どのようなものですか?A

■簡易裁判所で行う民事調停(特定調停)
■地方裁判所で行う民事再生
■自己破産

 

こうした裁判所を利用する方法と
任意整理の中間的な手段として、
裁判外の紛争処理手続きであるADRがあります。

ADR(裁判外紛争処理手続き)のメリットは?

ADRでは、
裁判所以外の紛争処理機関を利用するのですが、

 

これですと、簡易で迅速に、費用も安くすみ、
さらにその対応に柔軟さがあるため、
最近注目されています。

 

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ADRと調停の違いは?

ADRは、裁判所の調停と同じように、
当事者間の話し合いによって、紛争解決を図る制度です。

 

しかしながら、調停は、
裁判所の判事も調停委員会に加わり、
その基本に判決の見通しを踏まえながら
当事者どうしの話し合いを進めるのに対して、

 

ADRは、当事者が合意すれば、
法律の規定よりも
商取引の慣習や慣行を優先した解決も可能なので、
より柔軟性があるといえます。

 

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