自己破産と民事再生の違いは?

どのように異なりますか?@

自己破産は、
法律で認められた自由財産※を除くと、

 

借主は所有する資産を処分、換金し、
貸主に配当しなければなりません。

どのように異なりますか?A

これに対して、
民事再生手続きでは、再生計画が認められると、
その計画に従い返済する義務は生じますが、

 

住宅や店舗への差押えや、
強制競売は免れることができます。

 

つまり、サラリーマンなどの住宅ローン破綻者などは、
この手続きを使えば住宅を手放さずにすみます。

 

また、個人事業者で、継続的・反復的な収入があり、
借金総額5,000万円以下
(個人事業者で、継続的・反復的な収入があり、借金総額5,000万円以下※の借主)
の借主については、
事業を継続させることができます。

 

※現金99万円など3か月分の生活費、1か月分の食料、生活用品、仕事道具などです。

自己破産しても免責が認められない?

最近は自己破産をしても、
裁判所が免責※までは
認めないケースが増えているようです(一部免責)。

 

どちらにしても、上記の2つの手続きを
借主本人が行うのは困難であると思われますので、
弁護士など専門家に相談するようにしたいところです。

 

※借金の棒引きということです。

 

スポンサーリンク