被害届の出し方は?

犯人の処罰・逮捕について@

窃盗、暴行、恐喝、詐欺など、
日常生活において犯罪に巻き込まれた場合には、

 

たとえ犯人がわかっていても、
被害者が個人的に犯人を処罰したり、
捕まえたりすることはできません。

犯人の処罰・逮捕についてA

犯人の処罰は、
刑事訴訟法の手続きに従って
裁判所が下す※ことになっているからです。

 

また、犯人の逮捕は、
現行犯逮捕(民間人でも逮捕できる)を除いては、
検察官、検察事務官、司法警察職員(警察官)しかできません。

 

※課徴金や反則金などの行政罰もあります。

被害届と告訴について

被害者は自分で刑事裁判
(犯人に処罰を求める裁判)
を起こすことはできません※。

 

刑事裁判を起こすことができるのは、
検察官だけです。

 

被害者(遺族や家族なども含む)が
犯人の処罰を望むときは、

 

警察に被害届を出すか、
あるいは警察や検察庁に告訴(告訴状の提出)をします。

 

なお、警察や検察は、
被害届や告訴状がなくても自由に犯罪捜査ができます。

 

※犯人に被害の賠償を求める民事裁判は起こせます。

 

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