少額訴訟の訴状の書き方は?

違法な取立てと慰謝料・過払い金返還請求@

貸主(債権者)の違法な取立てにより、
怪我を負わされたり、
精神的な苦痛を受けたりしたときには、

 

借主(債務者)は貸主に対して、
治療費や慰謝料の請求ができます。

違法な取立てと慰謝料・過払い金返還請求A

また、借金を返済しすぎたという場合には、
貸主に対して、
過払い金返還の請求ができます。

貸主が示談に応じない場合は?

上記の件に関して、
貸主が話し合い(示談)に応じない場合には、
民事裁判を起こすことができます。

 

なお、請求額(訴額)が60万円以下であれば、
少額訴訟制度が利用できますので便利です。

 

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少額訴訟とは?

少額訴訟というのは、
原則1回の審理で終了し、
その日のうちに判決が出る訴訟のことをいいます。

 

訴訟費用は、
請求額10万円でしたら1,000円、
請求額60万円でも6,000円と非常に安く済みます※。

 

※他に呼出状や訴状を送るための郵便切手代が必要になります。

少額訴訟の訴状の書き方は?

少額訴訟の訴状も各訴訟内容
(貸金請求、売買代金請求、損害賠償請求など)
にあわせた定型訴状の用紙が、

 

各簡易裁判所の窓口に備え付けてあります※ので、
それを利用すれば、
必要な事項を記載するだけでよく、
訴状を書くのはそれほど難しいものではありません。

 

なお、もし書き方がわからない場合には、
裁判所の窓口で教えてもらえます。

 

※裁判所により若干書式が異なります。

 

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