返済ができそうにない場合の対応は?@
支払いができそうもないときには、
こちらから先に電話をかけて、
事情を話して
謝ってしまった方が心理的には楽です。
返済ができそうにない場合の対応は?A
親兄弟や知人、
友人からの借金である場合はもちろんですが、
貸金業者や金融機関からの借金の場合でも、
貸主から連絡がくれば、
それほど厳しいことは言わないはずです。
ただし、貸金業者や金融機関の場合は、
滞納分をいつ支払えるのかということは必ず聞いてきます。
これは、それを確認できなければ、
貸金業者の従業員も無抵抗で引き下がれないからです。
よって、返済期日に返済できそうにない場合には、
勇気を出して連絡してみるようにしてください。
きっと、思っていたよりも
簡単に乗り切ることができ、ホッとできることと思います。
期限の利益の喪失条項とは?
次のような契約条項は、
法律が条文をもって規定しているものではありません。
⇒ 「返済を一度でも遅延した場合には、元本の全額及び利息を含めて、
一度に支払わなければならない。」
よって、
契約書に期限の利益の喪失条項が入っていなければ、
期限の利益を喪失することはありません。
なお、金融機関などとの契約では、
契約書に盛り込まれていますが、
知人や友人から分割払いで借りる場合には、
通常このような条項はありません。