貸主への事前の連絡とは?

返済ができそうにない場合の対応は?@

支払いができそうもないときには、
こちらから先に電話をかけて、

 

事情を話して
謝ってしまった方が心理的には楽です。

返済ができそうにない場合の対応は?A

親兄弟や知人、
友人からの借金である場合はもちろんですが、

 

貸金業者や金融機関からの借金の場合でも、
貸主から連絡がくれば、
それほど厳しいことは言わないはずです。

 

ただし、貸金業者や金融機関の場合は、
滞納分をいつ支払えるのかということは必ず聞いてきます。

 

これは、それを確認できなければ、
貸金業者の従業員も無抵抗で引き下がれないからです。

 

よって、返済期日に返済できそうにない場合には、
勇気を出して連絡してみるようにしてください。

 

きっと、思っていたよりも
簡単に乗り切ることができ、ホッとできることと思います。

期限の利益の喪失条項とは?

次のような契約条項は、
法律が条文をもって規定しているものではありません。

 

⇒ 「返済を一度でも遅延した場合には、元本の全額及び利息を含めて、
  一度に支払わなければならない。」

 

よって、
契約書に期限の利益の喪失条項が入っていなければ、
期限の利益を喪失することはありません。

 

なお、金融機関などとの契約では、
契約書に盛り込まれていますが、

 

知人や友人から分割払いで借りる場合には、
通常このような条項はありません。

 

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