遅延損害金の定めのある場合とない場合

遅延損害金の定めのある場合@

貸金業者は、
必ず約束の利率よりも
高い遅延損害金の利率を定めています。

 

ただし、この遅延損害金の利率は、
利息制限法により
制限利率の1.46倍までと規定されています。

遅延損害金の定めのある場合A

なので、
もしこれを超える損害金の定めをしても、
制限を超える部分は無効となります。

 

例えば、年利18%で、元利共返済期を1年後として、
100万円を借りたけれど、

 

返済期日が来ても支払いができないので、
1年分の利息だけを支払い、
元金の返済はさらに1年延期してもらったとします。

 

この場合の元金残と利息は、次のようになります。

 

■1年後の支払日
・元金残100万円
・利息18万円
     ↓
利息のみを支払い支払日をさらに1年後に延期
     ↓
■2年後の支払日
・元金残100万円
・利息262,800万円(18万円×1.46倍)

 

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遅延損害金の定めのない場合

上記と同様、
例えば、年利18%で、元利共返済期を1年後として
100万円を借りたけれど、

 

返済期日が来ても支払いができないので、
1年分の利息だけを支払い、
元金の返済はさらに1年延期してもらったとします。

 

この場合の元金残と利息は、次のようになります。

 

■1年後の支払日
・元金残100万円
・利息18万円
     ↓
利息のみを支払い支払日をさらに1年後に延期
     ↓
■2年後の支払日
・元金残100万円
・利息18万円

 

遅延損害金の定めのない場合では、
最初の1年間の利息は支払いましたが、
1年後の新たな返済期日までの間に
また同じく1年分の利息が付きます。

 

これが1年遅れた分の遅延損害金となります。

 

つまり、支払った元利合計は、
元金に2年分の利息を加えたものとなります。

 

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