利息分すら支払えなくなったら?

どのような状態にあるといえるのでしょうか?@

貸金業者などから借金をした人が、
利息分の支払いさえできなくなってしまった場合には、

 

他の貸金業者などから
さらに借金して返済するほかありません。

どのような状態にあるといえるのでしょうか?A

しかしながら、
そういった行為は一時しのぎでしかなく、
利息が利息を生むことになり、
借金はあっという間に膨らんでいきます。

 

このような場合は、
借金をしなければ支払いができない※のですから、
破産状態といえるのです。

 

ちなみに、破産法15条2項では、
次のように規定しています。

 

⇒ 「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」

 

※支払停止の状態と同じです。

不法原因給付とは?

民法798条(不法原因給付)は、
次のように規定しています。

 

⇒ 「不法な原因のために給付をした者は、その給付した物の返還を請求することはできない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りではない。」

整理屋とは?

整理屋というのは、
多重債務者に対し、
「複数ある債務を一括して肩代わりします」
などと言葉巧みに誘って、

 

肩代わりした融資の支払いを
高利で迫る悪徳業者のことをいいます。

 

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