ギャンブルで負けたお金は支払わなくていい?

借金の返済をしなくてもよい場合とは?@

借金の契約自体は存在していたり、
また、契約書が作成されている場合でも、

 

その契約の内容を
守らなくてもよいケースがあります。

借金の返済をしなくてもよい場合とは?A

民法90条は、次のように規定しています。

 

⇒ 「公の秩序または善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」

賭マージャンで負けたお金は支払わなくてもよいのですか?

賭マージャンなどの賭博行為は、
刑法185条により犯罪とされていますので、
これは公序良俗違反の行為となります。

 

つまり、賭マージャンに負けたら
お金を支払うという契約などは、
上記の民法90条に違反しますので無効となります。

 

また、同様に、賭マージャンに負けたが、
そのときに支払うお金がなく、

 

負けた分の金額を借金として、
後日支払うという契約も無効となります。

 

契約が無効であるということは、
契約自体が法律上は存在しないものとして扱われますので、
当然支払義務も発生しません。

 

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