返還請求はできますか?@
賭マージャンなどの賭博行為は、
刑法185条により犯罪とされており、
公序良俗違反の行為となりますので、
賭マージャンに負けたらお金を支払うという契約などは、
民法90条に違反し無効となります。
返還請求はできますか?A
よって、賭博に負けて
その負け分をすでに支払ってしまったという場合には、
本来支払う義務のない金銭を支払ったことになります。
このような場合には、
相手方に返還請求できるのかが問題となります。
これについては、
お金を受け取った相手方は、
何の権利もなくお金を受け取っているわけですから、
返還請求できて当たり前のように思えます。
しかしながら、民法は、
このようなケースでは、
お金を受け渡すことになった原因が
不法であるとして返還の請求を認めていません。
なお、金銭の受渡しの原因となった事実が
不法なものであるということで、
これを不法原因給付と呼びます。
判例ではどうなっているのですか?
上記のほかにも
賭博に関する判例では、
賭博の負けを返済するための借金であることを
貸主が知っていて貸付けた場合には、
貸主は、その貸付金の返済を
請求することはできないとしたものがあります。
これは、賭博の負けを支払う目的で借りたお金は、
返済しなくてもよいというものです。