ヤミ金の借金は返済しなくてもいい?

悪質な高金利の約束は無効?@

利息制限法の制限利率に
違反するような高金利の約束は、

 

その超過する部分について無効となりますので、
支払う必要はありません。

悪質な高金利の約束は無効?A

また、極端に高い金利で
特に悪質なものは暴利行為となりますので、

 

利息制限法違反の部分だけではなく、
契約の全体が無効となることがあります。

 

つまり、社会的に問題のある契約は認められないということです。

では、ヤミ金の借金は返済しなくてもよいのでしょうか?

平成16年1月1日に施行された
ヤミ金対策法では、

 

貸金業を営む者が、
年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときには、
その契約は無効になるとしています。

 

この場合、契約そのものが無効となるのですから、
利息は支払う必要はありませんが、
では、借り入れた金額はどうなるのでしょうか。

 

この点については、
民法703条の不当利得となり、
返還しなければならないことになります。

 

ただし、
このような超高金利の場合には、
不法原因給付として、
返還請求はできないとする考え方もあります。

 

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