相殺できない場合とは?

どのようなケースですか?@

相殺はたいへん便利な制度なのですが、
どのような場合にも使えるわけではありません。

 

例えば、貸主が、借主が返済しないことに腹を立てて、
借主を殴って怪我をさせたような場合には、

 

借主は、貸主に対して
損害賠償請求権を持つことになります。

どのようなケースですか?A

これは、貸主の側からみれば、
借主に対する借金です。

 

そこで、
どうせ支払わないのであればということで、

 

貸主が、自分が持っている貸金債権と、
借主が持っている損害賠償請求権とを

 

相殺しようとしても、
これは認められません。

 

これは、借主に現実の賠償を受けさせるために、
加害者の側からの相殺は認めないことにしているからです。

 

ただし、このようなケースであっても、
借主(被害者)の側から相殺することは可能です。

元本(がんぽん)とは?

元本というのは、使用の対価として、
金銭その他の者(法定果実)を
受け取ることのできる財産のことをいいます。

 

また、お金の貸し借りにおいては、
貸し出された金額が元本であり、
元金ともいいます。

 

さらに、
この元金からは利息が生まれます。

 

つまり、
利息を生む金銭が元本(金)ということになります。

 

なお、利息が利息を生む複利の場合には、
利息は元本に転化されていることになります。

 

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