個人間の借金の利息は?

支払う必要があるのですか?

個人間のお金の貸し借りでは、
利息についての約束をしない場合が多いですが、

 

こうした場合には
利息を支払う必要はありません。

個人間の借金で金利の約束がない場合は?

利息を取ることだけを約束し、
金利の約束がない場合には、

 

民事法定利率の
年5%の利息となります。

利息の金利の約束がある場合は?

利息の金利についての定めがある場合は、
貸金業者などの場合と同じで、

 

その金利が
利息制限法を超える場合は無効となります。

 

ただし、出資法による刑罰金利は
年109.5%までは許されていますので、

 

貸金業者等の29.2%と比較すれば、
貸主にとっては非常に有利といえます。

債権等の消滅時効とは?

民法167条(債権等の消滅時効)は、
次のように規定しています。

 

■債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
■債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないとき、消滅する。

 

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