支払う必要があるのですか?
個人間のお金の貸し借りでは、
利息についての約束をしない場合が多いですが、
こうした場合には
利息を支払う必要はありません。
個人間の借金で金利の約束がない場合は?
利息を取ることだけを約束し、
金利の約束がない場合には、
民事法定利率の
年5%の利息となります。
利息の金利の約束がある場合は?
利息の金利についての定めがある場合は、
貸金業者などの場合と同じで、
その金利が
利息制限法を超える場合は無効となります。
ただし、出資法による刑罰金利は
年109.5%までは許されていますので、
貸金業者等の29.2%と比較すれば、
貸主にとっては非常に有利といえます。
債権等の消滅時効とは?
民法167条(債権等の消滅時効)は、
次のように規定しています。
■債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
■債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないとき、消滅する。