民事調停による借金整理

どのような借金整理法ですか?@

民事調停による借金整理というのは、
裁判所の調停制度を利用して
借金を整理する方法です。

 

具体的には、
簡易裁判所に調停の申立てを行います。

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また、調停委員は利息制限法に基づき、
金利の減額をするなどして調停案を出します。

 

そして、合意が得られれば調停調書が作成されます。

 

なお、この調停調書は
判決と同様の効力がありますが、

 

合意が得られなければ
調停は不調ということで終わります。

特定調停とは?

特定調停法
(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)
は、

 

平成12年2月17日から施行されている法律ですが、
民事調停の特別法といえます。

 

この法律は、
支払いが困難となった人について、

 

生活の建て直しを図るために返済額、
方法などについて調停を行うものです。

民事再生法の目的は?

民事再生法第1条(目的)では、
次のように規定しています。

 

⇒ この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の許可を受けた再生計画案を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

 

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