調停の申立て方法は?

どこにするのですか?

調停の申立ては、
相手方の住所・居所・営業所・事務所などを管轄する
簡易裁判所に対して行います。

 

借金の返済能力がある場合には、
調停の活用を考えたいところです。

借入先が複数あるときは?

多重債務者で
借入先が複数あるときは、

 

一部の債務者が管轄外であっても、
一つの裁判所に集中させて
調停を行ってくれる場合があります。

相手が企業の場合にはどうしたらよいのですか?

調停の申立ては、
相手が貸金業者などの企業の場合には、
代表者を相手方として行うことになります。

 

なお、その際、
会社の住所や代表取締役がわからないときは、
監督官庁※に問い合わせるようにしてください。

 

※財務省財務局や都道府県の貸金業者担当係

善意取得者に渡った手形の支払いは?

善意取得者※の手に渡った手形は、
たとえそれが騙し取られたものであったとしても、

 

振出人や裏書人は、
その支払いに応ずる義務を負います。

 

※善意の第三者ともいいます。

 

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