どのように行われるのですか?@
調停が開始されると、
調停期日に、調停委員会※が、
申立人の生活状況や収入・今後の返済方針を聴取した上で、
相手方の意見を聞いて
公平かつ妥当で、経済的合理性に立った観点から、
双方の意見を調整します。
どのように行われるのですか?A
そして、通常の調停と同様に、
合意が得られれば、
調停調書が作成されることになります。
なお、特定調停は、
支払不能に陥るおそれのある人が活用できます。
※主任裁判官と調停委員2人以上で構成されます。
特定調停のメリットとは?
特定調停には、
次のような一般の調停にはないメリットがあります。
■民事執行手続きを無担保で停止できます※。
ただし、これは裁判所の裁量(判断)によるもので、
必ず停止できるというものではありません。
※給与差し押さえも同じです。
■調停委員会が特に必要があると認めるときは、貸金業者に対して取引経過の文書等
の提出を求めることができます。
業者がこれに応じなければ、
10万円以下の過料の制裁があります。
特定債務者としては、
貸金業者等の取引経過の文書提出を
調停委員会に頼むことになります。