特定調停の進行は?

どのように行われるのですか?@

調停が開始されると、
調停期日に、調停委員会※が、

 

申立人の生活状況や収入・今後の返済方針を聴取した上で、
相手方の意見を聞いて

 

公平かつ妥当で、経済的合理性に立った観点から、
双方の意見を調整します。

どのように行われるのですか?A

そして、通常の調停と同様に、
合意が得られれば、
調停調書が作成されることになります。

 

なお、特定調停は、
支払不能に陥るおそれのある人が活用できます。

 

※主任裁判官と調停委員2人以上で構成されます。

特定調停のメリットとは?

特定調停には、
次のような一般の調停にはないメリットがあります。

 

■民事執行手続きを無担保で停止できます※。

 

ただし、これは裁判所の裁量(判断)によるもので、
必ず停止できるというものではありません。

 

※給与差し押さえも同じです。

 

■調停委員会が特に必要があると認めるときは、貸金業者に対して取引経過の文書等
の提出を求めることができます。

 

業者がこれに応じなければ、
10万円以下の過料の制裁があります。

 

特定債務者としては、
貸金業者等の取引経過の文書提出を
調停委員会に頼むことになります。

 

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