再生計画の不許可事由とは?

小規模個人再生における再生計画の不許可事由とは?@

再生計画の不許可事由としては、
次のようなものがあります。

 

■再生債務者が将来において、継続的にまたは反復して収入を得る
見込みがないとき

 

■無異議債権の額および評価済み債権の総額が5,000万円を超えるとき
・担保が提供されている住宅ローン等は除きます。

小規模個人再生における再生計画の不許可事由とは?A

■返済額については、「最低返済額」※をクリアする内容でないとき。

 

※これ以上を返済しなければならない金額です。債務は大幅に減額します。

 

■返済期間が長期のとき
通常3年間、特別な場合は
5年間で返済することが必要です。

 

この期間については、裁判所が判断します。

上記の「最低返済額」とは?

次のような金額のことです。

 

(1)債務者の財産をすべて処分した場合に得られる金額
■破産したと仮定した場合の財産の金額

 

(2)負債総額に応じた次の金額の返済
■負債100万円未満 ⇒ 負債全額
■負債100〜500万円未満 ⇒ 100万円
■負債500〜1,500万円未満 ⇒ 負債の1/5
■負債1,500〜3,000万円未満 ⇒ 300万円
■負債3,000万円以上5,000万円以下 ⇒ 1/10

 

上記(1)(2)のうちで多い金額を
最低でも返済することになります。

 

なお、これをクリアする内容でないと
再生計画は認可されません。

 

【例】負債総額1,200万円(住宅ローンを除きます)、債務者の財産200万円の場合
(1)財産をすべて処分した場合の金額 ⇒ 200万円
(2)負債に応じた金額 ⇒ 1,200万円×1/5=240万円

 

∴(1)と(2)で多い金額=240万円

 

この240万円が最低返済額となります。

 

スポンサーリンク