給与所得者等再生手続開始決定後の流れは?

再生手続開始決定後の手続はどうなるのですか?

再生開始がなされると、公告がなされ、
債権調査が行われます。

 

そして、その後、債務者は
再生計画案を裁判所に提出します。

 

ちなみに、手続としては、
もっとも簡素化されているといえます。

再生計画案とは?

上記の再生計画案というのは、
多数の同意を不要とし、

 

裁判所が債権者に意見※を聞いて、
再生計画を認可するかどうかを判断するものです。

 

ちなみに、この点については、
小規模個人再生が債権者の
一定の同意による可決を条件としているのとは異なります。

 

※再生計画案が認められない事情があるかなどです。

再生計画案が可決されるとどうなるのですか?

再生計画案が可決されると、
一定の不許可事由がない限り、
再生計画の認可が裁判所によりなされ、

 

債務者はその後は
再生計画に従って返済していくことになります。

 

なお、通常ですと、
返済総額は大幅に減少しますが、
住宅ローンについては減額はありません。

 

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