給与所得者等再生計画が不認可となる場合とは?

どのような場合ですか?@

給与所得者等再生計画が不許可となるのは、
小規模個人再生手続の場合とほぼ同じです。

 

なお、最低返済額は、
次のようになっていて、
(1)(2)(3)のうち最も多い金額を
最低でも返済することになります。

どのような場合ですか?A

(1)債務者の可処分所得※の額の2年分の金額

 

※収入の合計額から所得税、社会保険料および政令で定められた
「必要生活費」を差し引いた額

 

(2)債務者の財産をすべて処分した場合に得られる金額

 

・破産したと仮定した場合の財産の金額です。

 

(3)負債総額に応じた次の金額の返済
■負債100万円未満 ⇒ 負債全額
■負債100〜500万円未満 ⇒ 100万円
■負債500〜1,500万円未満 ⇒ 負債の1/5
■負債1,500〜3,000万円未満 ⇒ 300万円
■負債3,000万円以上5,000万円以下 ⇒ 1/10

上記(1)の「必要生活費」とは?

必要生活費については、
「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」(内閣)
で定められています。

 

これによりますと、
必要生活費の額には、次のようなものがあり、
この合計額が必要生活費となります。

 

■個人別生活費
■世帯別生活費
■冬期特別生活費
■住居費
■勤労必要経費

 

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