破産者のデメリットは?

自己破産するとどのようなデメリットがあるのですか?@

自己破産すると、
次のようなデメリットがあります。

 

■財産の使用・処分権の喪失
破産者が破産手続前に持っていた
一切の財産※は、破産財団となり、
破産者は使用・処分権を失うことになります。

 

※差押え禁止財産は除きます。

自己破産するとどのようなデメリットがあるのですか?A

■自由の制限
破産者は、申立てにより
裁判所の許可を得なければ、
その居住地を離れることができません。

 

また、裁判所は、
必要と認めるときは、
破産者の引致を命じることができます。

 

■資格の制限
各法令に
欠格事由として記載してあります。

 

また、後見人等にもなれません。

自己破産の申立てをした後はどうなるのですか?

破産手続開始の申立てをすると、
裁判所は、
破産原因があるのかどうかを調べます。

 

そして、破産の原因、

 

つまり債務者が
支払い困難な状況にあるのであれば、
破産手続開始の決定がなされます。

 

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