自己破産の申立て後は?

申立てをした後はどうなるのですか?@

破産手続開始の申立てをすると、
裁判所は、
破産原因があるのかどうかを調べます。

 

では、以下、具体的にみていきたいと思います。

申立てをした後はどうなるのですか?A

そして、
破産の原因、つまり債務者が

 

支払い困難な状況にあるのであれば、
破産手続開始の決定がなされます。

裁判所はどのように判断するのですか?

裁判所は、
申立人の提出した書面を審査し、
申立てからおよそ1か月後くらいに
申立人を裁判所に呼んで審尋をして、
破産原因があるかどうかを判断します。

 

なお、
この申立人の審尋のための
裁判所への出頭では、

 

聞かれたことに対しては
正直に答えるようにしてください。

 

そして、支払不能の状況にあれば、
破産手続開始の決定がなされます。

もし、破産手続開始の決定がなされないときは?

裁判所で
破産手続開始の決定がなされないという場合は、

 

支払不能の状況にないということですから、
借金については
任意整理の方法などを検討することになります。

 

しかしながら、
ほとんどのケースでは、
破産開始の決定がなされているようです。

 

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