申立てをした後はどうなるのですか?@
破産手続開始の申立てをすると、
裁判所は、
破産原因があるのかどうかを調べます。
では、以下、具体的にみていきたいと思います。
申立てをした後はどうなるのですか?A
そして、
破産の原因、つまり債務者が
支払い困難な状況にあるのであれば、
破産手続開始の決定がなされます。
裁判所はどのように判断するのですか?
裁判所は、
申立人の提出した書面を審査し、
申立てからおよそ1か月後くらいに
申立人を裁判所に呼んで審尋をして、
破産原因があるかどうかを判断します。
なお、
この申立人の審尋のための
裁判所への出頭では、
聞かれたことに対しては
正直に答えるようにしてください。
そして、支払不能の状況にあれば、
破産手続開始の決定がなされます。
もし、破産手続開始の決定がなされないときは?
裁判所で
破産手続開始の決定がなされないという場合は、
支払不能の状況にないということですから、
借金については
任意整理の方法などを検討することになります。
しかしながら、
ほとんどのケースでは、
破産開始の決定がなされているようです。