破産手続開始の決定で借金はなくなる?

自己破産開始の決定がなされれば借金はなくなるのですか?@

破産開始の決定がなされたからといって、
借金がなくなるわけではありませんので注意してください。

 

というのは、免責の手続を経て
免責許可の決定が確定して
はじめて借金はなくなるからです。

自己破産開始の決定がなされれば借金はなくなるのですか?A

なお、東京地方裁判所では、
「即日面接」といって、

 

弁護士が代理人となっている場合に限って、
破産申立日に破産開始の決定がなされ※、
免責までの期間が大幅に短縮されています。

 

※本人の出頭も不要です。

破産手続開始決定後の手続はどうなるのですか?

破産手続開始の決定があると、
申立人は破産者となりますが、

 

その後、破産者に財産があるかどうかにより、
次のように取り扱われます。

 

■破産者に財産がある場合
その財産は破産財団に属し、
破産管財人が選任されて

 

破産管財人の手で、
財産は処分・換金されて、
貸主(債権者)に配当されます。

 

■破産者に財産がない場合
破産者にこれといった目ぼしい財産がなく、
破産手続の費用も出ないという場合には、

 

同時廃止となり
破産手続は終了となります。

 

なお、この同時廃止では、
破産者は、財産の管理処分を
破産管財人の手に委ねられることもなく、

 

居住の制限とか信書を
管財人に見られることもありません。

 

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