主な差押え禁止財産は?

差押え禁止動産とは?

民事執行法131条では、
差押え禁止動産について次のように規定してます。

 

■債務者等の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具

 

■債務者等の生活に必要な1か月間の食料および燃料

 

■標準世帯の1か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
・ただし、破産者の場合は3か月分の99万円まで

差押え禁止債権とは?

民事執行法152条では、
差押え禁止債権について次のように規定してます。

 

■給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与
・4分の3が差押え禁止です。
・ただし、4分の3が政令で定める金額(33万円)以上の場合は、政令で定める金額までです。

 

■退職手当
・4分の3が差押え禁止です。
・ただし、以上の範囲については、裁判所の裁量権が認められていますので、このとおりになるとは限りません。また、例外もあります。

 

■その他の差押え禁止の権利
・恩給を受ける権利
・年金給付を受ける権利
・失業給付を受ける権利...など

 

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