お金を貸す約束を反故にされたら?

履行を迫ることはできますか?@

お金の貸し借りのことを
消費貸借といいますが、

 

この場合、貸借の対象物を
借主が現実に受け取ったときに
契約は成立するとされています(民法587条)。

履行を迫ることはできますか?A

これを要物契約といいます。

 

これによりますと、
貸すという約束をした段階では

 

契約は成立していないことになりますので、
その履行を迫ることはできないと思われます。

お金を貸すという約束は、消費貸借の予約ではないのですか?

貸すという約束を
消費貸借の予約と考えますと、
予約としての効力があるようにも思われます。

 

しかしながら、
口頭で単に貸すという約束だけの場合ですと、
返済日や利息などの
貸す際の条件も話されていませんので、

 

そもそも予約に該当するのかも
疑問が生じます。

 

これについては、
難しい判断が必要になりますので、

 

借りられなくて現実に損害が発生している場合には、
弁護士に相談するのがよいと思われます。

 

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代行カードとは?

代行カードというのは、
百貨店など小売業者が、

 

次のようなところに代行発行させる、
自社ブランドのクレジットカードのことをいいます。

 

■信販会社
■銀行系クレジットカード会社など

代行カードの会員募集・与信・回収

代行カードの会員募集は、
百貨店が行います。

 

しかしながら、与信や回収など
一切の業務については、
代行発行者の責任で行われます。

 

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