返済期日のない借金を突然返せと言われたら?

すぐに返済しなければならないのでしょうか?@

返済期日が決まっていない
貸金の返済を請求する場合には、

 

「相当の期間に返済してください」
という催告が必要になります(民法591条)。

すぐに返済しなければならないのでしょうか?A

この催告は口頭でもよいのですが、
後日に言った言わなかったという紛争を避けるために、
通常は内容証明郵便で行われます。

では、相当の期間とはどれくらいの期間をいうのですか?

民法591条にいう相当の期間は
何日かということが問題となるのですが、

 

この期間は何日と
法律で決まっているわけではありません。

 

なので、金銭賃貸の目的、金額の多寡からみて
常識の範囲内であればよいとされています。

 

具体的には、
返済請求の場合には2〜7日程度でよいと思われます。

もし、借主が「相当の期間」に返済できない場合は?

その場合には、貸主と交渉して、
返済の期日を延長してもらうことです。

 

というのは、大多数の貸主は、
訴訟などによって、費用や手間をかけるより、

 

確実に返済してもらえるのであれば、
多少返済の期日が延びたとしても、
その方が得だと考えているからです。

 

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