家族の借金の返済義務はどうなっているのですか?@
原則として、借金は、
借りた人だけのものです。
なので、
妻や子などの家族の借金の返済義務は、
借りた人以外にはありません。
家族の借金の返済義務はどうなっているのですか?A
例えば、子の借金は
あくまでも子の借金であり、夫には関係ありません。
つまり、夫は返済の請求があっても
保証人にでもなっていない限り、
支払う必要はないということです。
しかしながら、妻の借金の場合には、
次の民法761条の規定が問題となる場合があります。
<日常家事債務の連帯保証の規定(民法761条)>
「夫婦の一方が毎日の家事について第三者から物を買ったり借金した場合には、夫婦は連帯して共同責任を負う」
とはいえ、消費者金融からの借金の場合には、
日常家事に費消することは少ないと思われます。
ちなみに、
内緒で夫を保証人に立てるケースがありますが、
夫と貸主との間に保証契約について
合意があったわけではありませんので、
この場合は、保証契約も成立していないことになります。
危険商法とは?
危険商法というのは、
付帯設備を点検するふりをして家庭を訪問し、
次のように言って、
このままでは危険であることを告げて、
不安感を起こさせて
商品を売り付ける商法のことをいいます。
■「換気扇が古くてこのままでは火事になる」
■「屋根瓦がゆるんで雨もりで家がくさってしまう」...など