死亡した親の借金の請求がきたら?

借金も相続しなければならないのでしょうか?

死亡した親の借金は、その相続人が承継します。

 

具体的には、
妻が2分の1、子が2分の1を相続します。

 

ただし、借金を相続したくない場合には、
相続放棄または限定承認によって、
借金を相続しないですませることもできます。

相続放棄とは?

相続放棄というのは、
家庭裁判所に
相続放棄の申述をして行うものですが、

 

相続放棄が認められると、
借金を相続しなくてすみます。

 

なお、相続放棄は、
自分が相続人になったことを知った時から
3か月以内にする必要があります。

限定承認とは?

限定承認というのは、
借金より資産が多かったときに限り
相続するというものです。

 

これも家庭裁判所に申述して行いますが、
相続放棄は相続人の1人が単独で行えるのに対して、
限定承認は相続人の全員で行う必要があります。

 

なお、限定承認についても、
自分が相続人になったことを知った時から
3か月以内にする必要があります。

 

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