民事再生法について@
今回のテーマは、民事再生法についてです。
では、具体的にみていきましょう。
民事再生法というのは、平成11年12月に成立し
平成12年4月から施行された法律のことです。
民事再生法についてA
法案成立当初は、
和議法に代わる再建型の倒産手続として
中小企業を対象にしていました。
しかしながらその後、
いわゆる継続的な収入のある人を対象にした、小規模個人再生や
給与所得者等再生といった個人再生手続や、
住宅ローンの返済ができなくなった人が
マイホームを失わずに再生できるように
住宅資金貸付債権に関する特則が
新たに創設され、
平成13年4月から施行されることになったのです。
民事再生法の目的について
この法律の目的は、民事再生法によると、
「経済的に窮境にある債務者」
の
「事業又は経済生活の再生を図ること」
となっています。
破産法や会社更生法とは異なり、
基本的に債務者自身が引き続いて業務を執行したり、
財産管理・処分を行うという点が特徴的です。
民事再生法の手続について
次に民事再生法の手続についてですが、
まず裁判所の再生手続開始が決定された後、
債務者は再生計画案を作成して提出します。
その後、再生債権者による決議と
裁判所の認可決定を経て
再生計画を遂行していくことになります。