どうなりますか?@
入金が押し貸しと知りつつも
お金を使ってしまった場合は問題となります。
これについては、
被害者は受け取った不当利得と
利息※を業者に支払わなければなりません。
どうなりますか?A
といいますのは、民法704条によって
次のように規定されているからです。
⇒ 「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負う」
しかしながら、
押し貸しという行為自体は、
不法または公序良俗に反するものです。
とすると、
これは、不法な理由で引渡した金銭は返還請求できないという
不法原因給付(民法708条)に該当しますので、
押し貸しをしたヤミ金業者は、
そもそも被害者に対して、
そのお金の返還請求はできないとも考えることができます。
とはいえ、振り込まれた元本まで
返還しないことにするかどうかというのは、難しい問題です。
本当に不法原因給付に当たるのかどうかについては、
裁判所がそれぞれの事情を審理して決めることだからです。
よって、軽率な判断を避けるためにも、
専門家に相談するようにしたいところです。
※この場合の利息は、借金の利息ではなくて、年5%の民事法定利息です。