時効が成立すると借金は消滅?

借金は完全になくなるのですか?

時効が成立すると
借金は完全に消滅しますが、
それには条件があります。

 

つまり、借主が貸主に対して、
時効が成立したので、

 

借金を返済する義務はなくなったと
主張(時効の援用)をしなければ、
時効の効果は生じません。

時効の援用はいつすればよいのですか?

時効の援用というのは、
時効によって利益を受ける者が、
その利益を受けると意思表示することをいいます。

 

この時効の援用は、
時効期間が過ぎていればいつしてもよく、
また期間の限定もありません。

時効後、借金の一部を支払ってしまったら?

時効の効果を使って(時効の援用)、
借金を免れるかどうかというのは、借主の自由です。

 

しかしながら、
時効を援用しないまま、
借金を一部でも支払ってしまうと、

 

借主は以後、
時効の援用ができませんので注意が必要です。

 

時効は、一部返済の時点から再び進行します。

 

つまり、せっかく借金の消滅時効が完成しているのに、
ほんの一部でも支払ってしまうと、
債務の存在を認めたことになり、
以後の時効援用は信義に反するとされてしまうのです。

時効完成前に、借金の一部を支払ってしまったら?

時効完成前に一部弁済をしたり、
支払いを待ってくれと頼んだりすると、
そこで時効が中断します。

 

つまり、時効の進行は振出しに戻り、
またゼロからスタートすることになります。

 

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