何年で時効が成立するのですか?@
借金にも時効があります。
具体的には、
友人同士のお金の貸し借りの場合には、
貸主が借主に、
一度も借金の返済をしないまま
10年が過ぎると、
その貸金返還請求権は
時効で消滅します(民法167条1項)。
何年で時効が成立するのですか?A
しかしながら、
サラ金など貸金業者からの借金は、
商事債権※なので、
時効期間は5年となります(商法522条)。
※商行為に基づく債権です。
質屋の時効は?
質屋の金銭貸付行為というのは、
商行為ではありません(最判昭50.6.27)。
なので、
質屋営業の借金については、
10年たたないと
消滅時効にかからないということになります。
消滅時効と取得時効
消滅時効というのは、
権利が消滅するのでこのように呼びます。
一方、取得時効というのは、
一定期間他人の物を占有することで
権利を取得する時効のことをいいます。