悪質な高金利の約束は無効?@
利息制限法の制限利率に
違反するような高金利の約束は、
その超過する部分について無効となりますので、
支払う必要はありません。
悪質な高金利の約束は無効?A
また、極端に高い金利で
特に悪質なものは暴利行為となりますので、
利息制限法違反の部分だけではなく、
契約の全体が無効となることがあります。
つまり、社会的に問題のある契約は認められないということです。
では、ヤミ金の借金は返済しなくてもよいのでしょうか?
平成16年1月1日に施行された
ヤミ金対策法では、
貸金業を営む者が、
年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときには、
その契約は無効になるとしています。
この場合、契約そのものが無効となるのですから、
利息は支払う必要はありませんが、
では、借り入れた金額はどうなるのでしょうか。
この点については、
民法703条の不当利得となり、
返還しなければならないことになります。
ただし、
このような超高金利の場合には、
不法原因給付として、
返還請求はできないとする考え方もあります。