個人再生手続きとは?

個人再生とは何ですか?@

個人再生手続きというのは、
住宅ローンを抱えた個人債務者が、

 

住宅を手放さずに再生することができる
個人版の民事再生手続き(個人再生)のことをいいます。

個人再生とは何ですか?A

この制度は、
平成13年4月1日から
改正民事再生法が施行されたことに伴い創設されました。

 

つまり、
個人が破産しないで再生することができ、

 

債権者も破産の場合よりも
債権回収を少しでも多くできるのが、
個人再生手続きというものです。

個人再生と特定調停との違いは?

特定調停は、調停という性質上、
債権者(貸主)の合意がなければ、

 

支払いの一部免除や
返済期間の延長をしてもらうことができません。

 

これに対して、
個人再生では、裁判所の決定によって、
このような一部免除や返済期間の延長がなされます。

 

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個人再生と自己破産との違いは?

自己破産は、
原則として一定の生活に必要な財産※以外は、
破産管財人により差し押さえられ
処分・換金され、債権者に配当されます。

 

これに対して、
個人再生では、財産を失うことはありません。

 

ただし、、自己破産では、
免責が得られれば借金は免除になりますが、

 

民事再生では、再生計画に従って
減額された一定の金額を支払っていくことになります。

 

※差押え禁止財産

 

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