どのような対策をとればよいのですか?@
当事者の合意ができない場合は、
調停は不成立となります。
よって、この場合は、
他の方法を考えなければなりません。
どのような対策をとればよいのですか?A
一般論で言いますと、
通常は訴訟ということになるのですが、
借金整理の場合には、
自己破産などの
法的手段を考えることになります。
民事調停法上の調停機関とはどのような機関ですか?
民事調停法第5条(調停機関)では、
次のように規定されています。
■裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、
裁判官だけでこれを行うことができる。
■裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項但書の規定に係わらず、調停委員会
で調停を行わなければならない。
調停委員会の組織は?
民事調停法第6条(調停委員会の組織)では、
次のように規定されています。
⇒ 調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。