自己破産するとどのようなデメリットがあるのですか?@
自己破産すると、
次のようなデメリットがあります。
■財産の使用・処分権の喪失
破産者が破産手続前に持っていた
一切の財産※は、破産財団となり、
破産者は使用・処分権を失うことになります。
※差押え禁止財産は除きます。
自己破産するとどのようなデメリットがあるのですか?A
■自由の制限
破産者は、申立てにより
裁判所の許可を得なければ、
その居住地を離れることができません。
また、裁判所は、
必要と認めるときは、
破産者の引致を命じることができます。
■資格の制限
各法令に
欠格事由として記載してあります。
また、後見人等にもなれません。
自己破産の申立てをした後はどうなるのですか?
破産手続開始の申立てをすると、
裁判所は、
破産原因があるのかどうかを調べます。
そして、破産の原因、
つまり債務者が
支払い困難な状況にあるのであれば、
破産手続開始の決定がなされます。