どのように手続きしたらよいのですか?@
特定調停の申立てというのは、
原則として
相手方(貸主)の住所地を管轄する
簡易裁判所にします。
どのように手続きしたらよいのですか?A
なお、この際には、
「特定調停手続きによる調停を求める」
旨の申述をするなどにより、
特定調停手続きを利用したい旨を
明らかにする必要があります。
また、次のようなことも示すことになります。
■毎月どれくらい支払えるのか
■期限をどれくらい猶予してもらいたいのか...など
特定調停の目的は?
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
(略称名「特定調停法」)第1条(目的)
では、次のように規定しています。
⇒ この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。
執行文とは?
執行文というのは、
債務名義に執行力が存在すること、
および執行当事者を公証するため、
裁判所書記官等が債務名義の末尾に
付記する公正文書のことをいいます。