すぐに返済しなければならないのでしょうか?@
返済期日が決まっていない
貸金の返済を請求する場合には、
「相当の期間に返済してください」
という催告が必要になります(民法591条)。
すぐに返済しなければならないのでしょうか?A
この催告は口頭でもよいのですが、
後日に言った言わなかったという紛争を避けるために、
通常は内容証明郵便で行われます。
では、相当の期間とはどれくらいの期間をいうのですか?
民法591条にいう相当の期間は
何日かということが問題となるのですが、
この期間は何日と
法律で決まっているわけではありません。
なので、金銭賃貸の目的、金額の多寡からみて
常識の範囲内であればよいとされています。
具体的には、
返済請求の場合には2〜7日程度でよいと思われます。
もし、借主が「相当の期間」に返済できない場合は?
その場合には、貸主と交渉して、
返済の期日を延長してもらうことです。
というのは、大多数の貸主は、
訴訟などによって、費用や手間をかけるより、
確実に返済してもらえるのであれば、
多少返済の期日が延びたとしても、
その方が得だと考えているからです。