どのようなケースですか?@
相殺はたいへん便利な制度なのですが、
どのような場合にも使えるわけではありません。
例えば、貸主が、借主が返済しないことに腹を立てて、
借主を殴って怪我をさせたような場合には、
借主は、貸主に対して
損害賠償請求権を持つことになります。
どのようなケースですか?A
これは、貸主の側からみれば、
借主に対する借金です。
そこで、
どうせ支払わないのであればということで、
貸主が、自分が持っている貸金債権と、
借主が持っている損害賠償請求権とを
相殺しようとしても、
これは認められません。
これは、借主に現実の賠償を受けさせるために、
加害者の側からの相殺は認めないことにしているからです。
ただし、このようなケースであっても、
借主(被害者)の側から相殺することは可能です。
元本(がんぽん)とは?
元本というのは、使用の対価として、
金銭その他の者(法定果実)を
受け取ることのできる財産のことをいいます。
また、お金の貸し借りにおいては、
貸し出された金額が元本であり、
元金ともいいます。
さらに、
この元金からは利息が生まれます。
つまり、
利息を生む金銭が元本(金)ということになります。
なお、利息が利息を生む複利の場合には、
利息は元本に転化されていることになります。