自己破産開始の決定がなされれば借金はなくなるのですか?@
破産開始の決定がなされたからといって、
借金がなくなるわけではありませんので注意してください。
というのは、免責の手続を経て
免責許可の決定が確定して
はじめて借金はなくなるからです。
自己破産開始の決定がなされれば借金はなくなるのですか?A
なお、東京地方裁判所では、
「即日面接」といって、
弁護士が代理人となっている場合に限って、
破産申立日に破産開始の決定がなされ※、
免責までの期間が大幅に短縮されています。
※本人の出頭も不要です。
破産手続開始決定後の手続はどうなるのですか?
破産手続開始の決定があると、
申立人は破産者となりますが、
その後、破産者に財産があるかどうかにより、
次のように取り扱われます。
■破産者に財産がある場合
その財産は破産財団に属し、
破産管財人が選任されて
破産管財人の手で、
財産は処分・換金されて、
貸主(債権者)に配当されます。
■破産者に財産がない場合
破産者にこれといった目ぼしい財産がなく、
破産手続の費用も出ないという場合には、
同時廃止となり
破産手続は終了となります。
なお、この同時廃止では、
破産者は、財産の管理処分を
破産管財人の手に委ねられることもなく、
居住の制限とか信書を
管財人に見られることもありません。