特定調停による借金整理とは?

特定調停法とは?@

特定調停法※というのは、
平成11年12月にが成立し、
平成12年2月17日から施行されている法律です。

 

この法律は、
支払困難となった者についての
調停の特則を定めたものです。

特定調停法とは?A

※なお、上記の特定調停法には、正式には
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
といいます。

特定調停の申立てができる人は?

特定調停の申立てができるのは、
特定債務者です。

 

この特定債務者というのは、
次のような人のことをいいます。

 

⇒ 金銭債務を負っている者で、支払不能に陥るおそれのある者もしくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難な者または債務超過に陥るおそれのある個人・法人

 

つまり、個人で言いますと、
「支払不能に陥るおそれのある者」
ということです。

 

これは、破産法による自己破産の場合は
「支払不能にある者」
ということですから、
破産までには至っていないということです。

 

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執行官とは?

執行官というのは、
各地方裁判所に配置され、

 

法律の規定に従って、
裁判の執行、裁判所の発する文書の発送などの
事務を行う国家公務員のことです。

民事執行における執行官は?

執行官は、
強制執行などの民事執行においては、
執行裁判所と並んで執行機関とされます。

 

なので、法律の定めによって、
動産執行や不動産などの
明渡し・引渡し執行等を担当します。

 

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