借金も相続しなければならないのでしょうか?
死亡した親の借金は、その相続人が承継します。
具体的には、
妻が2分の1、子が2分の1を相続します。
ただし、借金を相続したくない場合には、
相続放棄または限定承認によって、
借金を相続しないですませることもできます。
相続放棄とは?
相続放棄というのは、
家庭裁判所に
相続放棄の申述をして行うものですが、
相続放棄が認められると、
借金を相続しなくてすみます。
なお、相続放棄は、
自分が相続人になったことを知った時から
3か月以内にする必要があります。
限定承認とは?
限定承認というのは、
借金より資産が多かったときに限り
相続するというものです。
これも家庭裁判所に申述して行いますが、
相続放棄は相続人の1人が単独で行えるのに対して、
限定承認は相続人の全員で行う必要があります。
なお、限定承認についても、
自分が相続人になったことを知った時から
3か月以内にする必要があります。