どこの裁判所に申し立てればよいのですか?@
自己破産の申立ては、
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に行います。
また、多くの裁判所には、
破産手続開始・免責許可の申立書
(付属書類も含みます)の用紙が、
裁判所に用意されているところもありますので、
その用紙に所定の事項を記載することになります。
どこの裁判所に申し立てればよいのですか?A
ちなみに、
ほとんど目ぼしい財産がない人の場合には、
同時廃止にしてほしいという申立てをします。
この場合は、申込書に記載します。
なお、こ
のような手続きのなどの相談は、
弁護士会の法律センターを利用するのもよいと思います。
自己破産の申立てに必要なものは?
破産の申立書には、
添付書類として住民票※が必要になります。
それ以外にも、
付属書類として
次のものを作成する必要があります。
■陳述書
■不動産の一覧表
■債権者目録の一覧表...など
なお、これらの一覧表は、
上述した申立用紙とセットになっているものが
裁判所に用意されている場合がありますので、
裁判所の書記官に相談してみてください。
※戸籍が記載されているものです。