負けたお金は支払わなくていいのですか?@
マージャンは
娯楽の一種ですが、
お金を賭けて行う
賭博行為は認められていません。
負けたお金は支払わなくていいのですか?A
よって、マージャンに負けたらお金を支払う
という約束は、
公序良俗(民法90条)に違反して無効となり、
負けたお金は支払う必要はないという結論になります。
ただし、すでに支払った分については、
不法原因給付(708条)に該当しますので、
支払ったお金の返還を請求することはできません。
友人からの借金で利息を支払えと言われたら?
金銭消費貸借というのは、
お金の貸し借りのことをいいますが、
消費貸借の場合は、
「利息を支払う」
という約束がある場合にのみ、利息を支払うことになります。
ただし、会社間などの商人間の消費貸借では、
「利息を支払う」という約束がなくても、
年6%(商事法定利率)の利息を請求することができます。
よって、友人など個人間の貸し借りで、
かつ、「利息を支払う」という約束がない場合には、
利息を支払う必要はありません。
ちなみに、「利息を支払う」という約束はあるけれど、
利率を定めていないという場合には、
民事法定利率の年5%の利息を支払うことになります。