貸金業者に高金利が許されている理由は?

どうしてなのですか?@

貸金業者に、前述したような
高金利が許されている理由は、
「みなし弁済規定」があるからです。

 

この「みなし弁済規定」というのは、
貸金業規制法第43条にある、利息制限法以上の金利でも

 

借主が任意に支払った場合には、
有効とする規定のことです。

どうしてなのですか?A

ただし、
この「みなし弁済規定」が適用されるためには、
次のような一定の要件が必要になります。

 

■借主が任意に支払った場合

 

■受領書を交付する...など

 

なお、貸金業法の改正により、
この「みなし弁済規定」は廃止され、

 

同時に出資法も改正されて、
刑罰金利は年20%に引き下げられています。

利息ということで大幅に天引きされたら?

例えば、消費者金融から
借金100万円を年利48%で借りて、
4万円を天引きされたとします。

 

この場合、48%という金利は
出資法に違反しますので、
業者は刑罰の対象になります。

 

なお、このような高金利の場合は、
上記の「みなし弁済規定」の適用もありませんので、

 

利息制限法により、
支払いの計算をやり直すことができます。

 

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