勝手に入金されても借金になるのですか?@
そのような場合は、借金にはなりません。
こうした業者の融資行為を押し貸しといいますが、
これは、過剰貸付や不正な貸付けを禁じた
貸金業法に違反していると考えられます。
勝手に入金されても借金になるのですか?A
借金というのは、
契約(金銭消費貸借契約)ですから、
借主と貸主の「借りる」「貸す」という意思の合意が必要です。
しかしながら、
押し貸しは借主の意思とは無関係に、
業者が一方的にお金を押し付けるものですから、
たとえ銀行口座への入金があったとしても、
それだけでは契約は成立せず、
借金したことにはならないのです。
金銭消費貸借契約とは?
金銭消費貸借契約とういのは、
売買契約とは異なり、
当事者の合意だけでなく、
お金の交付があってはじめて成立する契約です。
求償権(きゅうしょうけん)とは?
求償権というのは、
保証人(連帯保証人)が
お金の借主本人に代わって返済した場合に、
今度は保証人が、借主本人にお金を返すように
要求できる権利を持つことをいいます(民法459条)。
貸金業者(債権者)に支払った分を
借主本人から取り戻せば、
最終的に保証人には損はありませんが、
自分で借金を返済できなかった借主本人から
保証人がお金を取り戻すというのは、
非常に難しいというのが実情です。