任意整理の決定

任意整理とはどのようなものですか?@

任意整理というのは、
当事者同士が話し合いで解決する方法です。

 

具体的には、借主が貸主に任意整理することを通知し、
借金の総額を確定した後、

 

借主が整理案を作成し、
その整理案に貸主が同意・承諾すると任意整理が決定します。

任意整理とはどのようなものですか?A

具体的な流れとしては、次のようになります。

 

■借金(債務)の調査と確定
⇒ 弁護士等に依頼すると、貸主は借主に直接取立てができなくなります。
     ↓
■任意整理案の作成と貸主への通知
⇒ 利息制限法の金利で計算しなおします。
    ↓
■貸主との交渉
    ↓
■貸主の整理案への同意・承諾
⇒ 同意等がされないと法的手続き
    ↓
■借主が整理案に従った返済をする

任意整理の目的は?

任意整理の目的は、
借金の総額や利息、月々の返済額を
減らして負担を軽くすることにあります。

 

なので、通常、
借主側が作成する整理案というのは、
これまでの返済分も利息制限法の金利で計算し直し、

 

過払い分については
元金返済に充当するというものになります。

 

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