民事再生・自己破産とは?

任意整理などとの違いは?@

任意整理や特定調停の手続きというのは、
現状では全額の返済は難しいけれど、

 

返済条件が緩和されるのであれば、
まだ十分にやり直しがきくという借主に向いています。

任意整理などとの違いは?A

これに対して、
月々の返済が継続的にできなくなるなど、
借金返済が不可能な状況に陥った借主※の場合には、

 

最終的な清算手段として、
裁判所に自己破産を申し立てることになります。

 

ただし、次のような借主の場合には、
自己破産をせずに、
民事再生法の民事再生手続き(個人版)の申立ても可能です。

 

■個人事業者で、継続的・反復的な収入があり、借金総額5,000万円以下の借主
・住宅ローンや抵当権などでカバーできる借金は除きます。

 

■サラリーマンなどで、給与など定期的な収入があり、借金総額5,000万円以下の借主

 

なお、どちらも、申立先は
債務者(借主)の住所地を管轄する地方裁判所になります。

 

※多重債務者など、借金返済のために新たな借金を繰り返すような個人や法人のことです。

自己破産しても免責が認められない?

最近は自己破産をしても、
裁判所が免責※までは
認めないケースが増えているようです(一部免責)。

 

どちらにしても、
上記の2つの手続きを
借主本人が行うのは困難であると思われますので、
弁護士など専門家に相談するようにしたいところです。

 

※借金の棒引きということです。

 

スポンサーリンク