違法な取立てと被害届

被害届は出した方がいい?@

借りた弱みで、しつこい催促や暴言、
暴力などを受けてもじっと耐えるのみ
という借主も少なくないようですが、

 

違法な取立てを行う貸主には遠慮はいりませんので、
被害届を出すことが大切です。

被害届は出した方がいい?A

貸主(債権者)や取立屋が、
連日のように自宅や勤務先に押しかけて、
平穏な日常生活を脅かされたり、

 

連帯保証人でもないのに
借主の親族というだけで取立てを受けたりという行為は、
明らかに貸金業法違反の取立て禁止行為に該当します。

 

このような場合には、
窃盗や詐欺、暴行などの被害を受けたときと同じように、
被害者は最寄りの交番や警察に相談し、
被害届を出すようにしてください。

 

この被害届ですが、通常は警察官が、
被害者からの聴き取りにより作成してくれます。

 

ちなみに、警察が捜査(調査)を始めると、
貸主側が違法な取立て行為を控えるということもあります。

 

ただし、告訴とは違いますので、
被害届を出しても
必ず捜査をするとは限りませんので注意が必要です。

 

なお、警察に被害届を出すとともに、
消費生活センターや弁護士・司法書士などの
専門家に相談して、
貸主に対する対抗策を練っておくとよいと思います。

 

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破綻先債権とは?

破綻先債権というのは、
日本における銀行の不良債権に関する
ディスクロージャーを充実するために、

 

1993年3月期から全銀行に開示が義務づけられた、
経営破綻先に対する債権額のことをいいます。

 

ちなみに、不良債権としては、
これ以外には、延滞債権※、金利減免債権などがあります。

 

※利払いが6か月以上延滞している債権のことです。

 

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