借用書の返却についての抗弁権は?

領収書の受取と同様に認められますか?@

同時履行の抗弁権があるのは、
領収書の受取についてだけです。

 

なので、借用書(債権証書)の返却については
抗弁権は認められません(民法487条)。

領収書の受取と同様に認められますか?A

つまり、
「借用書を返してもらえなければ返済もしない」
とは言えないということです。

 

これは、借用書というのは、
まず借金を全部返済し終えた後、
改めて返却を受けるものである
という考え方によっているからです。

返済終了と同時に借用書を受け取ることは可能ですか?

上記の民法の規定は、
「これに反してはならない」
という決まりではありません。

 

なので、当事者間に異存がなければ
返済終了と同時に
借用書を受け取っても何も問題はありません。

 

むしろ、二重請求の心配を避けるためには、
完済と同時に借用書の返却を受けられるように
請求した方がよいでしょう。

デビットカードの利用方法は?

デビットカードは、
銀行や郵便局など金融機関のキャッシュカードを
加盟店でそのまま使用するものです。

 

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