領収書の受取と同様に認められますか?@
同時履行の抗弁権があるのは、
領収書の受取についてだけです。
なので、借用書(債権証書)の返却については
抗弁権は認められません(民法487条)。
領収書の受取と同様に認められますか?A
つまり、
「借用書を返してもらえなければ返済もしない」
とは言えないということです。
これは、借用書というのは、
まず借金を全部返済し終えた後、
改めて返却を受けるものである
という考え方によっているからです。
返済終了と同時に借用書を受け取ることは可能ですか?
上記の民法の規定は、
「これに反してはならない」
という決まりではありません。
なので、当事者間に異存がなければ
返済終了と同時に
借用書を受け取っても何も問題はありません。
むしろ、二重請求の心配を避けるためには、
完済と同時に借用書の返却を受けられるように
請求した方がよいでしょう。
デビットカードの利用方法は?
デビットカードは、
銀行や郵便局など金融機関のキャッシュカードを
加盟店でそのまま使用するものです。