任意整理を弁護士に依頼するメリットは?

どのようなメリットがありますか?@

仮に本人が任意整理をする
とした場合を考えますと、

 

交渉相手の貸金業者が
交渉に応じなかったり、

 

それどころか借金全額を
早く返済しろと言われかねません。

どのようなメリットがありますか?A

また、たとえ交渉がまとまったとしても、
それが整理になっていなかったり、

 

中途半端な整理であるために、
後日、さらに返済に苦しむことにならないとも限りません。

 

このようなことを考えますと、
弁護士に依頼した方がよいと思われます。

 

弁護士に依頼しますと、
弁護士から貸金業者などの債権者に対して、
受任通知書が発送され、
これが到着すると電話等による取立てはなくなります。

 

ちなみに、
もし弁護士に依頼せずに

 

本人で任意整理をする場合にも、
必ず一度は
専門家に相談するようにしてください。

元本充当とは?

元本充当というのは、
元本(金)の返済に充てることをいいます。

 

具体的には、
利息制限法所定の上限金利を超えると、

 

その超過部分については
元本に充当されるというものです。

 

超過利息の元本充当により、
元金は減少しますが、

 

充当した結果、まだ余りがあるという場合には、
その余りの金額を、過払金として返還請求ができます。

 

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